(外国銀行代理事業の内容及び方法)
第二十八条
第二十六条第一項第六号に掲げる外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
- 一取り扱う所属外国銀行の業務の種類
- 二取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三外国銀行代理事業の実施体制
2前項第三号に掲げる外国銀行代理事業の実施体制には、法第十一条の四各号に掲げる行為その他外国銀行代理事業を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
- 一外国銀行代理事業に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理事業を行う場合顧客が当該外国銀行代理組合と他の者を誤認することを防止するための体制