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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第三十三条 (農業協同組合に類する者)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(農業協同組合に類する者)

第三十三条

第十一条の六十四第一項の主務省令で定めるものは、当該農業協同組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合に限る。)の子会社等(子法人等及び第十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。

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