(農業協同組合に類する者) 第三十三条 法第十一条の六十四第一項の主務省令で定めるものは、当該農業協同組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合に限る。)の子会社等(子法人等及び第十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗