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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二十七条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)

第二十七条

前条第一項第五号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国銀行代理事業を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
  2. 外国銀行代理事業の内容(代理又は媒介の別を含む。)に関する事項
  3. 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理組合(外国銀行代理事業を行っている組合をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理組合及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定に関する事項
  4. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
  5. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  6. その他必要と認められる事項

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