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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第一条の二の四 (デリバティブ取引の媒介等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(デリバティブ取引の媒介等)

第一条の二の四

第十条第六項第十二号の二の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

  1. 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
  2. 暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係る取引

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