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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の三十九の二 (特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

第五十七条の三十一の三十九の二

特定信用事業電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である特定信用事業電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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