(特定信用事業電子決済等代行業に該当する方法)
第五十七条の三十一の十九
法第九十二条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。
法第九十二条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、貯金者の使用に係る電子機器の映像面に当該貯金者が同号の組合に開設している貯金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該組合に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該組合に対して伝達する方法とする。