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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の三十一の四十四 (公告の方法)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(公告の方法)

第五十七条の三十一の四十四

第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

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