(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十七条の三十一の四十六
法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十九の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一法の解釈に関する情報
- 二法に基づく報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
- 三法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
- 四特定信用事業電子決済等代行業者の業務又は特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
- 五特定信用事業電子決済等代行業者の業務及び特定信用事業電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
- 六その他認定業務を適正に行うために農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める情報