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(農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令(昭和三十三年農林省令第七号)
- 二
農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十年農林水産省令第二十二号)
(経過措置)
附則農業協同組合法第十一条の四十五第二項第一号に掲げる農業協同組合の子会社であって、平成十七年七月八日において現に保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十六条の登録を受けている生命保険募集人(同法第二条第十七項に規定する生命保険募集人をいう。)又は損害保険代理店(同法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。)であるもの(その役員又は使用人を含む。)が行う保険募集については、この省令の施行の日以後においても、それぞれこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号イ又はロに掲げる保険募集とみなす。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則第二百六条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る農業協同組合法(以下「法」という。)第三十六条第二項により出資組合が作成すべき決算書類については、この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四章第三節(同節第八款を除く。)の規定にかかわらず、この省令による改正前の農業協同組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第四章第二節(同節第三款第六目を除く。)の規定を適用することができる。この場合において、出資組合の作成すべき旧規則第七十八条に規定する事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書については、出資組合の作成すべき新規則第三十七条第一項に規定する決算書類とみなす。
(経過措置)
附則郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
- 一から四まで
略
- 五
第三条の規定による農業協同組合法施行規則第四十二条第一項第一号
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別表第四は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百二十五条及び第百四十八条第二項第一号の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百四条第一項第一号ヘ及び第二号ト並びに第二百五条第一号ニ及び第二号ニに掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十の三において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の十の三において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2新農協法施行規則別紙様式第六号(一)第六(四)及び別紙様式第七号(一)第六(四)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
(存続中央会に係る旧農協法施行規則の効力)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下この条において「改正法」という。)附則第十条に規定する存続中央会(以下この条において「存続中央会」という。)については、この省令による改正前の農業協同組合法施行規則の規定は、存続中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条又は第二十一条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
(承認、申請等に関する経過措置)
附則この省令の施行前に金融庁長官がこの省令による改正前の農業協同組合法施行規則(以下「改正前規則」という。)の規定によりした承認(この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)がすることとなるものに限る。)は、管轄財務局長がした承認とみなし、この省令の施行前に改正前規則の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(改正後規則の規定により管轄財務局長に対してすることとなるものに限る。)は、管轄財務局長に対してした申請その他の行為とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第十一号の規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係るこの省令による改正後の農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第十一号の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百二十六条の二、第百三十四条、第百四十一条、第百九十三条、別紙様式第一号の二(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第六号(一)(第11付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第七号(一)(第10付表2に係る部分を除く。)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年一月一日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
2新農協法施行規則別紙様式第六号(一)(第11付表2に係る部分に限る。)及び別紙様式第七号(一)(第10付表2に係る部分に限る。)の規定は、平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年一月一日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
(経過措置)
附則農業協同組合法施行規則第七十七条第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下この条において「貯金等合計額」という。)又は責任準備金の合計額(以下この条において「責任準備金額」という。)が新たに五十億円未満となったものについては、第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第七十七条第二項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法(以下「農協法」という。)第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。
2農業協同組合法施行規則第七十七条第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに五十億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも五十億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十七条第四項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十四項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。
3農業協同組合法施行規則第七十八条第一項第一号又は第二号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十八条第二項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。
4農業協同組合法施行規則第七十八条第一項第三号に掲げる農業協同組合であって、施行日の属する当該農業協同組合の事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における貯金等合計額又は責任準備金額が新たに二百億円未満となったことにより、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額及び責任準備金額がいずれも二百億円未満となったものについては、新農協法施行規則第七十八条第四項の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農協法第三十条第十五項の農林水産省令で定める基準に達しない組合に該当するものとみなす。
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第二項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第六号(一)の規定は、平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)第百四十八条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等(同令第九十二条第二項に規定する計算書類等をいう。以下この項において同じ。)についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類等についての会計監査報告については、なお従前の例による。
2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(次項において「新農業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第一項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(農業協同組合法第五十四条の二第二項の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則第二百四条第一項に規定する説明書類の記載事項は、施行の日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別表第四、別紙様式第六号(一)第10及び第11並びに別紙様式第七号(一)第10の規定は、令和二年一月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る書類のうち平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。
2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。
3新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百二十三条第五号及び第百二十六条の三の二並びに第百三十四条、別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第九号(二)(会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
2新農協法施行規則第百二十三条第十八号、第百二十六条第三項及び第百三十二条の二並びに第百三十四条、別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第九号(二)(収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
3新農協法施行規則第百二十八条の二第一項の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、当該規定を適用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則第百四十八条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類等については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)別紙様式第一号(一)及び(二)の規定は、令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)及び別紙様式第十号(一)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農業協同組合法施行規則」という。)第二十一条の二第九項、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の二十九第二項、第二十二条の三十二の三第一項又は第二十三条第一項第一号の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第三項第九号に規定する書面の交付について、この省令の施行の際現に共済契約者又は被共済者から第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行規則(以下この条において「旧農業協同組合法施行規則」という。)第二十一条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新農業協同組合法施行規則第三条第一号に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は共済代理店(改正法第五条の規定による改正後の農業協同組合法(次項及び第四項において「新農業協同組合法」という。)第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第六項において同じ。)は、施行日に当該共済契約者又は当該被共済者から新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第三項第九号に規定する書面の交付に係る新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第十項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
3新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法第五条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号(新農業協同組合法施行規則第二十二条の三十二の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
4新農業協同組合法第十一条の二十七において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による共済契約者等(新農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。)に参考となるべき事項に係る情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から旧農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第二項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第三項において準用する新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
5新農業協同組合法施行規則第二十三条第一項第一号に規定する方法による同号に規定する情報の提供について、この省令の施行の際現に共済契約者から旧農業協同組合法施行規則第二十三条第二項の規定による承諾を得ている組合の役員又は使用人は、施行日に当該共済契約者から新農業協同組合法施行規則第二十三条第二項において準用する新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
6新農業協同組合法施行規則第二十一条の二第十項第二号の規定による告知をしようとする組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
7新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十八第二項第二号(新農業協同組合法施行規則第二十二条の二十九第三項、第二十二条の三十二の三第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
(経過措置)
附則令和六年四月一日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)及び別紙様式第七号(二)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。