(再保険契約の責任準備金)
第三十二条
法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険業法第二条第二項に規定する保険会社
- 二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(第六十七条第二項第一号において「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの