(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第三十三条
法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。