同じ条番号の条文(附則など) 41 件
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二百四条第一項第一号ホ(4)の改正規定、第二百五条第一号ハ(3)の改正規定及び第二百六条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る農業協同組合法第五十四条の三第一項又は第二項に規定する書類(次条において「説明書類」という。)から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第六条第二項第二号ニ及び第四項並びに第十条第一号の改正規定、第二十二条の二十三中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第二十二条の二十七を第二十二条の二十八とする改正規定、第二十二条の二十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を第二十二条の二十七とし、第二十二条の二十五の次に一条を加える改正規定、第三十条第一項の改正規定、第三十条の七を第三十条の九とする改正規定、第三十条の六第一項の改正規定、同条を第三十条の八とする改正規定、第三十条の五の改正規定、同条を第三十条の七とし、第三十条の四の次に二条を加える改正規定、第二百四条第一項第一号ニに次のように加える改正規定並びに同項第二号ホに次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。ただし、第二十五条第三項、別表第四、別紙様式第六号(一)第10及び第11並びに別紙様式第七号(一)第10の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中農業協同組合法施行規則第二百八条の二第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第二百九条の三第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定会社法整備法附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)
- 二
第一条中農業協同組合法施行規則第百五十七条第四項及び第百六十条の改正規定、同令第百六十三条の次に三条を加える改正規定並びに同令第百七十四条の改正規定、第二条中森林組合法施行規則第七十四条及び第七十六条の改正規定、同令第七十九条の次に三条を加える改正規定並びに同令第八十九条の改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第百六十三条の改正規定、同令第百六十九条の次に三条を加える改正規定及び同令第百七十六条の改正規定会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、農業協同組合法施行規則第百四十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。