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農業協同組合法 第五十三条
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第五十三条
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
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