第七十二条の十四
組合員は、各々一個の議決権を有する。
2総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
3前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
組合員は、各々一個の議決権を有する。
2総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
3前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。