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農業協同組合法 第七十二条の十四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の十四

組合員は、各々一個の議決権を有する。

2総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。

3前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

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