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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第四十三条 (対象でん粉原料用いも生産者の要件)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(対象でん粉原料用いも生産者の要件)

第四十三条

第三十三条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. でん粉の製造の用に供するばれいしよ(以下「でん粉原料用ばれいしよ」という。)の生産者対象農業者であつて、その者のでん粉原料用ばれいしよの作付面積が七ヘクタール以上であること。
  2. でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「でん粉原料用かんしよ」という。)の生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。
    1. 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
    2. 対象国内産いもでん粉製造事業者とあらかじめ締結した売渡しに関する契約に基づき生産していること。
    3. 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。

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