(でん粉原料用いも交付金の交付の申請)
第四十二条
令第四十五条第一項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から三月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。
令第四十五条第一項のでん粉原料用いも交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係るでん粉原料用いもの対象国内産いもでん粉製造事業者への売渡し(対象でん粉原料用いも生産者が委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、その製造の委託を受けた者への引渡し)の日から三月以内に、当該でん粉原料用いもの品位別の数量を明らかにしてしなければならない。