条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十五条 (でん粉原料用いも交付金の交付)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉原料用いも交付金の交付)

第四十五条

第三十三条第一項の規定によるでん粉原料用いも交付金の交付は、対象でん粉原料用いも生産者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、でん粉原料用いも交付金の交付の申請の手続その他でん粉原料用いも交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四十五条(でん粉原料用いも交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(国内産いもでん粉の推定供給数量及び輸入に係るでん粉等の推定総供給数量) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第四十六条(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限) →