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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十六条 (でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)

第四十六条

第三十四条第三項の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。

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