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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十六条 (でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
昭和四十年政令第二百八十二号
政令
(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限)
第四十六条
法
第三十四条第三項
の政令で定める期日は、十二月三十一日とする。
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この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第34条
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