条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十七条 (国内産いもでん粉交付金の交付)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(国内産いもでん粉交付金の交付)

第四十七条

第三十五条の規定による国内産いもでん粉交付金の交付は、対象国内産いもでん粉製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、国内産いもでん粉交付金の交付の申請の手続その他国内産いもでん粉交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第四十七条(国内産いもでん粉交付金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(でん粉原料用いも交付金の単価の告示の期限) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第四十八条(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出) →