(国内産いもでん粉交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第四十八条
法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。
法第三十六条第二項第三号の規定により算出される額は、でん粉の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額から、ばれいしよでん粉にあつてはばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、かんしよでん粉にあつてはかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を、それぞれ控除して算出するものとする。