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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第四十九条 (国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
昭和四十年政令第二百八十二号
政令
(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)
第四十九条
法
第三十六条第三項
の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。
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この条文が参照している条文
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第36条
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