(異性化糖平均供給価格の算定)
第二十二条
異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
- 一
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額- イ
輸入に係るでん粉につき法第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(第四十八条において「でん粉の機構売戻価格」という。)に関税の額に相当する金額を加えて得た額を標準異性化糖の通常の製造歩留りで除して得た額に標準異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額 - ロ
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量を基準とし当該砂糖年度におけるその製造数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定製造数量を第十三条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量(法第九条第三項第一号の標準異性化糖推定供給数量をいう。以下同じ。)で除して得た数
- 二
次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額- イ
付録第一の算式によつて算出される標準異性化糖の輸入価格に、関税の額に相当する金額、輸入に係る標準異性化糖の販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額 - ロ
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。以下ロにおいて同じ。)の輸入数量を基準とし当該砂糖年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖の推定輸入数量を第十三条の規定の例により標準異性化糖の数量に換算した数量を、当該砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量で除して得た数
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗