(輸入に係る指定でん粉等の売戻しの価格)
第三十一条
前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
2指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
- 一当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量
- 二当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量
3第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。