(砂糖調整基準価格)
第三条
農林水産大臣は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、粗糖につき、砂糖調整基準価格を定めなければならない。
2砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
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(特定期間における異性化糖標準価格の特例)
特定期間における第十一条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号に規定する事業団の売戻しの価格)」とする。
新法第二章の二(第十八条の八を除く。)、第三十二条、第三十五条及び第三十七条(第三十五条に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十七年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用する。
平成二年四月一日から九月三十日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第十条第一項第一号、第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第二項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第三項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2前項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。
3第一項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める額のうち平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の期間に係るものは、新法第十条第四項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
(指定糖調整率に関する経過措置)
附則農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第九条第二項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項第一号の指定糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた指定糖調整率は、新法第九条第二項の規定により定められたものとみなす。
(甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する経過措置)
附則新法第二章第三節の規定は、平成十九年一月一日以後には種されるてん菜若しくは同年十月一日以後に収穫されるさとうきび又はこれらを原料として製造される国内産糖について適用し、同年一月一日前には種されるてん菜又は同年十月一日前に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖に係る第一条の規定による改正前の砂糖の価格調整に関する法律(次項において「旧法」という。)第十九条の交付金の交付については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条の交付金の交付は、第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法の適用については、同法第十条第一項第五号ハの国内産糖交付金の交付とみなす。