(定義)
第二条
この法律において「甘味資源作物」とは、てん菜及びさとうきびをいう。
2この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。
3この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。
4この法律において「異性化糖」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。
5この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
6この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。
7この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。
8この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差に鑑み、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
9この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。
10この法律において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例)
平成十二年十月一日から平成十五年九月三十日までの間(以下「特定期間」という。)に輸入申告をする指定糖(政令で定める種類の砂糖に限る。)についての第九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とあるのは、「砂糖の生産の合理化を緊急に図ることができると見込まれる額として農林水産大臣が定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と次のハに掲げる額との合計額(その合計額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とする。
2第二十三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める額について準用する。
(経過措置)
附則改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の規定は、昭和五十七年十月一日以後に輸入申告をする指定糖について適用するものとし、同日前に輸入申告をする指定糖については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第八条、第十条、第十八条の二から第十八条の六の二まで、第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
(国内産糖合理化目標価格に関する経過措置)
附則農林水産大臣は、この法律の施行前に、砂糖の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項の国内産糖合理化目標価格を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた国内産糖合理化目標価格は、新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
(指定糖及び異性化糖等の価格調整に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第三条、第四条、第五条第一項、第九条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項、第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第十五条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。