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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第一条 (輸入加糖調製品)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入加糖調製品)

第一条

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。

  1. 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの
  2. 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)に掲げるもの
  3. 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・三二号の二の(一)に掲げるもの
  4. 関税暫定措置法別表第一第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げるもの
  5. 関税暫定措置法別表第一第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げるもの
  6. 関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・四〇号の一の(二)に掲げるもの
  7. 関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・五一号の一の(二)に掲げるもの
  8. 関税暫定措置法別表第一第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
  9. 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一一号の一に掲げるもの
  10. 関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の一の(一)に掲げるもの
  11. 十一
    関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
  12. 十二
    関税暫定措置法別表第一第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
  13. 十三
    関税暫定措置法別表第一第二一〇六・一〇号の二の(一)のBに掲げるもの
  14. 十四
    関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)に掲げるもの

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