条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第一条の二 (でん粉原料用輸入農産物)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉原料用輸入農産物)

第一条の二

第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二第一項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第一条の二(でん粉原料用輸入農産物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(輸入加糖調製品) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第二条(砂糖調整基準価格の算出) →