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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二条 (砂糖調整基準価格の算出)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(砂糖調整基準価格の算出)

第二条

第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
  2. さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2第三条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
    1. 前項第一号の規定により算出される額にてん菜糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額から粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額に、粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た額
    2. 第十条第一項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうちてん菜糖の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
  2. イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
    1. 前項第二号の規定により算出される額に甘しや糖の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
    2. 第十条第一項の規定により定められる国内産糖の推定供給数量のうち甘しや糖の数量に粗糖の通常の精製歩留りを乗じて得た数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

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(特定期間における売戻しの価格の特例が適用される砂糖)

法附則第二条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖とする。

(経過措置)
附則

昭和五十六砂糖年度における改正後の第二十一条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和五十七年四月から九月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第十条第二項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における昭和五十七年四月十三日以後の国内産糖の法第二十三条第一項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第二十八条第一項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。

(異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十二条の規定は、平成十九年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。

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