条文くん法令検索 AIに質問する

関税暫定措置法 第八条の五 (暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

昭和三十五年法律第三十六号法律
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

第八条の五

第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。

2関税定率法第九条の二の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税暫定措置法第八条の五(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八条の四(特恵受益国等原産品であることの確認) 関税暫定措置法 目次 第八条の六(経済連携協定に基づく関税割当制度) →