(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
第十条
法第十八条第一項第二号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二
- 三環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)若しくは(hh)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定附属書Ⅰ第B節第二款2(a)、(f)、(g)、(x)、(y)、(z)若しくは(aa)又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定第二章附属書二―A第三編第A節1(a)、(g)、(h)、(kk)若しくは(ll)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。