(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)
第九条
法第十七条第一項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)
- 二関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
- 三関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの
- 四関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの