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畜産経営の安定に関する法律施行令 第九条 (法第十七条第一項の政令で定める乳製品)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)

第九条

第十七条第一項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。)
  2. 関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
  3. 関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの
  4. 関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの

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