(指定の解除)
第八条
法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。
2前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。
法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。
2前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。