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畜産経営の安定に関する法律施行令 第八条 (指定の解除)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(指定の解除)

第八条

第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。

2前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。

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