第一条
関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第八条の五第二項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
2別表に掲げる物品につき暫定法の別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。
関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第八条の五第二項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
2別表に掲げる物品につき暫定法の別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成四年一月一日から施行する。
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。