(機構への売渡しを要するでん粉)
第三十六条
法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項又は関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。
法第二十七条第一項の政令で定めるでん粉は、でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項又は関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入されるでん粉とする。