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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十五条 (でん粉調整基準価格の算出)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(でん粉調整基準価格の算出)

第三十五条

第二十六条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
  2. かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。

2第二十六条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。

  1. イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
    1. 前項第一号の規定により算出される額にばれいしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
    2. 第四十四条第一項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちばれいしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率
  2. イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
    1. 前項第二号の規定により算出される額にかんしよでん粉の販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
    2. 第四十四条第一項の規定により定められる国内産いもでん粉の推定供給数量のうちかんしよでん粉の数量の占める割合として農林水産大臣の定める率

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