(でん粉調整基準価格の算出)
第三十五条
法第二十六条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するばれいしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にばれいしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
- 二かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。)でん粉の製造の用に供するかんしよが特に効率的に生産されている場合の生産費の額にかんしよでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、でん粉の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。
2法第二十六条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。