(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)
第三十四条の二
法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。
法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。