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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十四条 (国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)

第三十四条

第二十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。

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