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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十三条 (異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)

第三十三条

第十三条の規定は、法第二十五条第一項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。

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