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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十二条 (指定糖の売戻しの価格に加える額)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(指定糖の売戻しの価格に加える額)

第三十二条

第二十四条第一項の規定により法第九条第一項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。

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