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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十一条 (指定糖の数量の粗糖の数量への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)

第三十一条

第二十四条第一項の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。

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