条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第三十条 (粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)

第三十条

第二十三条第一項の規定による換算は、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額並びに消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えてするものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第三十条(粗糖の機構売戻価格の精製糖の価格への換算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(国内産糖交付金の単価の告示の期限) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 目次 第三十一条(指定糖の数量の粗糖の数量への換算) →