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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十三条 (異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(異性化糖の推定供給数量の標準異性化糖の数量への換算)

第十三条

第九条第三項第一号の規定による異性化糖(輸入に係る混合異性化糖(同号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量の換算は、当該推定供給数量を農林水産省令で定める異性化糖の規格ごとに区分し、当該区分した数量に、異性化糖に含まれる糖に占める果糖の割合の標準異性化糖(同号の標準異性化糖をいう。以下同じ。)に占める果糖の割合に対する比率としてそれぞれの規格ごとに農林水産省令で定める係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。

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