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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第十二条 (混合異性化糖)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(混合異性化糖)

第十二条

第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

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