(混合異性化糖) 第十二条 法第九条第三項第一号の政令で定める糖は、異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗