条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第六条 (異性化糖の規格等)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(異性化糖の規格等)

第六条

第十三条の農林水産省令で定める異性化糖の規格は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の農林水産省令で定める係数は、当該規格に応じ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第六条(異性化糖の規格等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第七条(異性化糖の規格) →