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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第五条 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算出)

第五条

第九条第一項第一号イの規定により砂糖調整基準価格に加減すべき額の算出は、当該砂糖調整基準価格(当該指定糖が砂糖水である場合にあつては、当該砂糖調整基準価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額)を第二条の表の上欄に掲げる指定糖たる砂糖の種類に応じ同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該砂糖調整基準価格を控除してするものとする。

2第九条第一項第二号イの規定により砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとする。

3第一項の規定は法第九条第一項第一号ハの規定により同号ハの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、前項の規定は同条第一項第二号ハの規定により同項第一号ハの異性化糖軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。

4第一項の規定は法第九条第一項第一号ニの規定により同号ニの農林水産大臣の定める額に加減すべき額の算出について、第二項の規定は同条第一項第二号ニの規定により同項第一号ニの加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について、それぞれ準用する。

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