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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二条 (粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格の算出)

第二条

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第七条第一号の規定により平均輸入価格(法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国以外の国又は地域から輸入された高糖度原料糖、精製糖であつて関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十一条第一項の規定により指定された場所における保税作業(同法第五十六条第一項に規定する保税作業をいう。)によつて粗糖を原料として製造されたもの(以下「保税精製糖」という。)、氷砂糖、角砂糖及び砂糖水以外の特殊糖(令第三条第一項の特殊糖をいう。以下同じ。)については、当該平均輸入価格を次の表の上欄に掲げる指定糖(法第五条第一項の指定糖をいう。以下同じ。)たる砂糖の種類に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖については、当該平均輸入価格を高糖度原料糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締約国から輸入された高糖度原料糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額から粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額を控除して得た額を加えて得た額(法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、保税精製糖以外の精製糖については、付録第一の算式によつて算出される当該精製糖の輸入価格に付録第二の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該平均輸入価格を精製糖についての同表の下欄に掲げる係数(以下「精製歩留り」という。)で除して得た額を超えるとき及び法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の算出に当たつては、当該除して得た額)から当該平均輸入価格を控除してするものとし、特殊糖たる砂糖水については、当該平均輸入価格に砂糖水に含まれる固形分としての砂糖の割合を乗じて得た額を特殊糖についての同表の下欄に掲げる係数で除して得た額から当該平均輸入価格を控除してするものとする。

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(経過措置)
附則

昭和五十六砂糖年度における改正後の第十三条の規定の適用については、同条中「十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで」とあるのは「四月十三日から六月三十日まで」とする。

(異性化糖の規格等に関する規定の準用)

砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項において準用する令第十二条の二の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ改正後の第三条の二の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。

(対象甘味資源作物生産者の要件に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第十九条第二号イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、さとうきびの収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、平成十九年度から平成二十二年八月三十一日までの間に限り、さとうきびの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるさとうきびの生産者の二分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第十九条第二号イの要件に該当する者とみなす。

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