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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第六条 (平均輸入価格)

昭和四十年法律第百九号法律
(平均輸入価格)

第六条

粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

2平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。

3平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。

4第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。

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前条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

平成二年四月一日から九月三十日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第十八条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第二号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第三号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第三項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。

2前項の規定により読み替えて適用される新法第十八条の六第一項の農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。

(最低生産者価格に関する経過措置)
附則

新法第二十条第二項の規定は、平成十三年一月一日以後には種されるてん菜又は同年十月一日以後に収穫されるさとうきびについて適用するものとし、同年一月一日前には種されるてん菜又は同年十月一日前に収穫されるさとうきびについては、なお従前の例による。

(でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する経過措置)
附則

新法第三章第二節の規定は、平成十九年一月一日以後に植付けされるでん粉原料用いも又はこれを原料として製造される国内産いもでん粉について適用する。

(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の属する第七条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下この条において「新調整法」という。)第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第九条第一項第一号ニに規定する加糖調製品軽減額及び新調整法第十八条の三第一項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格についての新調整法第九条第五項及び第十八条の三第二項において準用する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(第三項及び第四項において「調整法」という。)第六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。

2施行日の属する新調整法第二条第九項に規定する砂糖年度(以下この項及び第四項において「砂糖年度」という。)(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第十八条の二第一項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第十八条の六第一項に規定する加糖調製品糖調整率についての新調整法第十八条の二第二項及び第十八条の六第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日まで」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。

3施行日の属する調整法第六条第一項の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第十八条の二第一項第二号に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第五項において準用する調整法第六条第二項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。

4施行日の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額についての同条第二項において準用する調整法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。

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