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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第十八条の三 (加糖調製品糖平均輸入価格)

昭和四十年法律第百九号法律
(加糖調製品糖平均輸入価格)

第十八条の三

加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。

2第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。

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