(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)
第二十四条の九
加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
- 一その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に、輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額を加えて得た額
- 二輸入加糖調製品についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における輸入加糖調製品の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額に、輸入加糖調製品の関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額