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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十四条の十 (輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

第二十四条の十

第九条の規定は、法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。

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