(輸入加糖調製品の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等) 第二十四条の十 第九条の規定は、法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項の規定による担保の提供について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条の十を開く ↗